借金をするのは銀行や消費者金融ばかりではありません
借金というと、銀行や消費者金融などから借入を行うというイメージが先行しがちですが、個人間でお金を貸し借りすることも借金です。
銀行や消費者金融などの場合は、借り入れに際して金利というものがあります。金利は利息制限法という法律に則って決められており、10万円未満であれば20%以下という上限金利が決められています。この金利分が金融機関の設けとなるわけですね。
ちなみに利息制限法で定められた法定利息を上回っているような業者は、悪徳業者ということになりますので注意しましょう。
個人間のお金の貸し借りでも金利が定められています。
金融機関からお金を借りると金利が加算されるというのは常識ですが、では個人間の貸し借りでも金利は発生するのでしょうか。イメージとしては個人間で金利など発生しないようにも感じますよね?
しかし、法的には個人間の貸し借りであっても金利を受け取ることができるのです。
個人間では109.5%が上限金利です
出資法という法律によると、個人間の貸し借りでは109.5%という上限金利が定められています。
もちろん利息制限法の20%という金利を適用しても構いませんが、一般的には個人間のやり取りは出資法に則って金利を定めることが多いようです。
上限金利109.5%で借入をすると・・・
仮にAさんがBさんという人から100万円を借りるとした場合、Bさんは貸付の条件として出資法に定められている上限金利一杯の109.5%で100万円を貸したとします。
100万円に対して年利109.5%ということですから、金利だけで109万5千円というとんでもない数字になってしまいます。いくら法律で定められているとはいえ、これはかなりの負担となってしまいます。
個人間で貸し借りをする場合は事前の話し合いが重要
大抵の場合、お金が必要になったらまずは銀行などの金融機関を利用することを考えるでしょう。
しかし、どうしても借入ができなければやむを得ず誰かから借りるということになるかもしれません。
そうしたときはまず、金利についてもしっかりと話し合っておく必要がありますし、借用書などがある場合は内容もしっかりと確認しておくようにしましょう。
無用なトラブルを避けるために
一般的には、個人間で貸し借りをするとなると金利を加算するということはまずありません。基本的には口約束で貸し借りをする場合がほとんどではないでしょうか。
ですが口約束というものも案外あてにならないことも多々あるものです。後になって「言った言わない」のトラブルにならないように、簡単なものでもいいので借用書などを作成しておく方が無難です。
親しき仲にも礼儀あり
そして、仮に金利ゼロで借りたとしても返す時は少し気持ち程度の金額を添えて返すようにすることも必要です。借りた分だけを返すのは当然ですが、返す時は貸してくれたことに感謝する気持ちも添えたいものです。