ブラックリストに載るとはどういうことか|信用情報の事故情報・保有期間・確認方法
※この記事は2026年10月時点の各社公式サイトの掲載内容や制度をもとにまとめています。個別の商品条件は必ず各社の公式サイトでご確認ください。
「ブラックリストに載る」という言い方は広く使われていますが、金融機関が共有する「ブラックリスト」という名簿は存在しません。実際には、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に長期延滞や債務整理などの記録(いわゆる事故情報・異動情報)が登録された状態を指しています。
この記録がある間は、カードローンやクレジットカード、住宅ローンなどの審査に通りにくくなります。記録は永久に残るわけではなく、情報の種類と機関によって5年または7年が目安です。自分の信用情報は本人が開示請求して確認できます。
信用情報とは
信用情報は、クレジットカードやローンの契約内容、借入残高、毎月の返済状況、申込の記録などをまとめた個人の取引履歴です。カード会社や貸金業者、銀行は、審査のときに信用情報機関に照会し、返済能力を判断する材料にします。
| 信用情報機関 | 主な加盟会社 | 特徴 |
|---|---|---|
| CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社、消費者金融、携帯電話会社(端末の割賦)など | クレジット契約の情報が中心。貸金業法・割賦販売法の指定信用情報機関 |
| JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融、信販会社、銀行など | 貸金業者の加盟が多い。貸金業法の指定信用情報機関 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫、ろうきん、銀行系カード会社など | 全国銀行協会が運営。官報に掲載される破産・民事再生の情報も登録 |
3機関は延滞や債務整理などの情報を相互に交流しており、1つの機関に登録された事故情報は他の機関の加盟会社からも参照されます。
何をすると事故情報が登録されるか
- 長期の延滞:返済日を大きく過ぎても入金がない状態が続いた場合。数日程度の遅れで事故情報になることは通常ありませんが、短い遅れを繰り返すと返済状況として記録されます。
- 債務整理:任意整理、個人再生、自己破産など。
- 代位弁済:銀行カードローンなどで返済できず、保証会社が代わりに返済した場合。
- 強制解約:延滞や規約違反でカード会社・貸金業者から契約を解除された場合。
- スマートフォン端末の分割払いの延滞:端末代金は割賦販売契約として CIC に登録されるため、通信料と一緒に払っている分割代金を滞納すると記録されます。
- 奨学金の延滞:日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金は、延滞が3か月以上になると個人信用情報機関に登録されます(登録に同意して返還中の人が対象。返還開始から6か月たった時点で判定し、その後は毎月判定)。
なお、過払い金の返還請求は現在は事故情報として扱われません。また、税金や公共料金の滞納は信用情報機関には登録されません(クレジットカード払いにしている場合は、カードの延滞として登録されます)。
記録はいつまで残るか
| 情報の種類 | CIC | JICC | KSC |
|---|---|---|---|
| 申込(照会)情報 | 照会日から6か月 | 照会日から6か月 | 会員への提供は6か月(本人開示では1年) |
| 契約・返済状況(延滞含む) | 契約期間中および契約終了後5年 | 契約継続中および終了後5年以内(2019年10月以降の契約)。延滞は継続中、延滞解消の事実は1年 | 契約期間中および終了日から5年 |
| 債務整理・破産など | 自己破産は免責確定後に契約終了として登録、終了日から5年(官報情報は登録しない) | 債務整理・破産申立・強制解約などは契約継続中および終了後5年以内 | 官報情報(破産・民事再生)は決定日から7年 |
| 貸付自粛情報(本人申告) | 5年 | 5年 | 5年 |
「5年で消える」と一律には言えない点に注意が必要です。延滞中の情報は延滞が解消されるまで「延滞中」として残り、解消してから保有期間が数えられます。KSCの官報情報は7年です。また、各社が社内で保有する独自の取引記録(いわゆる社内ブラック)は信用情報機関の保有期間とは関係なく残ることがあり、過去に事故を起こした会社や同じグループの会社では、期間が過ぎても審査に通りにくい場合があります。
事故情報があると何が起きるか
- カードローン・キャッシングの新規申込は、消費者金融・銀行とも審査に通りにくくなる
- クレジットカードの新規発行、既存カードの更新や増枠が難しくなる
- 住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどの審査に影響する
- スマートフォン端末の分割購入の審査に通らないことがある(一括購入は可能)
- 賃貸契約で信販系の家賃保証会社を使う場合、審査に影響することがある
反対に、信用情報は就職や転職、国家資格の取得、選挙権などには関係しません。信用情報を参照できるのは加盟会社が与信目的で照会する場合に限られ、企業が採用時に照会することはできません。
自分の信用情報を確認する方法
3機関とも、本人からの開示請求を受け付けています。インターネット(スマートフォン)での開示は、本人確認書類とクレジットカードまたは口座情報を用意すれば、申込当日に結果を確認できる機関もあります。郵送での開示も可能です。手数料は機関と方法によって異なるため、各機関の公式サイトで確認してください。
- どの機関に開示請求するかを決める(クレジットカードや消費者金融の記録ならCICとJICC、銀行ローンならKSC)
- 各機関の公式サイトから開示を申し込み、本人確認を行う
- 開示報告書で、契約内容・返済状況・「異動」などの表示・保有期限を確認する
- 心当たりのない記録があれば、登録した会社(加盟会社)に調査・訂正を申し出る。信用情報機関経由で調査依頼を出すこともできる
開示請求そのものは信用情報に残らず、審査に影響しません。
信用情報を回復するには
事故情報を本人の希望で消すことはできません。できるのは、延滞を解消して保有期間の経過を待つこと、その間に新たな延滞を作らないことです。公共料金や携帯電話料金をクレジットカード払いにしている場合は、その支払いを遅れなく続けることが、期間経過後の審査に向けた実績になります。
事故情報がある状態で「ブラック可」「審査なし」と勧誘する業者に申し込むのは、違法業者に当たる可能性が高く危険です。返済に困っている場合は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051051)、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)、消費者ホットライン(188)に相談してください。
よくある質問
Q. 1回だけ返済が数日遅れました。ブラックになりますか?
A. 数日の遅れで事故情報として登録されることは通常ありませんが、返済状況として記録される場合はあります。繰り返さないことが大切です。
Q. 事故情報の保有期間が過ぎれば、すぐ借りられますか?
A. 記録は消えますが、取引履歴がまったくない状態(いわゆるスーパーホワイト)になり、審査では判断材料が少ない状態です。過去に事故を起こした会社では社内の記録が残ることもあります。
Q. 家族の事故情報は自分に影響しますか?
A. 信用情報は個人単位で、家族の記録が本人の審査に使われることはありません。ただし、家族名義のローンの連帯保証人になっている場合は本人の契約として記録されます。
Q. 信用情報に登録されているかどうかを、申し込む前に確かめる意味はありますか?
A. あります。審査に落ちると申込情報が6か月残るため、事前に開示して状況を把握しておくほうが無駄な申込を避けられます。
まとめ
- 「ブラックリスト」という名簿はなく、信用情報機関に事故情報が登録された状態を指す
- 登録の原因は長期延滞、債務整理、代位弁済、強制解約など。スマートフォンの分割払いも対象
- 保有期間は契約終了後5年が目安、KSCの官報情報は7年。延滞中は解消まで残る
- 信用情報は本人が開示請求して確認できる。開示は審査に影響しない
- 事故情報がある状態での借入探しより、返済相談を優先する
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