家賃の滞納!大家さんに出て行けと言われたら即退居しなければいけないの?

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家賃滞納が続いている。もし大家に出て行けと言われたら?

大家 出ていけと言われたら
リストラされたり賃金カットされたりして、家賃の支払いに困る……というのは誰にでもあることです。家賃を滞納して大家に出ていけと言われたら、すぐに荷物をまとめなければいけないのでしょうか?今後の生活はどうすればよいのでしょうか?なかなか現実にはないシーンかもしれませんが、大家に出ていけと言われたらどうするべきなのか、また、そもそも出ていけと言われないようにするにはどうすればよいのかまとめました。

大家は家賃滞納をいつまで待ってくれる?

家賃滞納と一口に言っても状況はさまざまです。一般的に大家はどこまでならば待ってくれるのでしょうか?

家賃滞納は翌日から請求可能

家賃は一日でも遅れれば遅延損害金が発生しますし、翌日から請求できます。しかし、すぐに大家に出ていけと言われることはないでしょう。多少家賃を滞納したとしてもすぐに強制退去にはなりません。

滞納して1ヶ月以内は、大家や不動産会社から何度か電話が来たり、督促状が届いたりという程度ですみます。内容も督促で退去を求めるものではありません。

1ヶ月後に連帯保証人に連絡が行く

家賃を滞納して1ヶ月たつと本人に内容証明郵便が届きます。しかし、この段階ではまだ家賃の支払いを求める内容にとどまっているはずです。

この時点ではすでに連帯保証人に支払い義務が発生しています。本人への内容証明郵便だけではなく、連帯保証人をお願いしている家族、知人、同僚などに通知が届き、もめごとに発展する例も少なくありません。

3ヶ月後に契約解除

家賃滞納が3ヶ月以上になると、大家に契約解除や法的措置を行う権利が発生します。まず、本人に契約解除通知が内容証明郵便で届き、やがて、裁判所へ請求の申し立てが行われるでしょう。

この段階ではまだ賃貸物件に住み続けることはできます。しかし、大家と裁判沙汰になってしまってはいずれは出ていかなくてはいけません。

契約解除前がラストチャンス

もし、同じ物件に住み続けたいならば契約解除が成立する前に家賃と延滞違約金を全額支払い、継続契約書を取り交わすようにしてください。継続契約書には次に延滞したら出ていく旨などが盛り込まれているはずなので、以後、気をつけるようにしましょう。

6ヶ月過ぎに強制退去命令

6ヶ月を経過すると裁判所から強制退去命令が出されます。ここに至っては、もう退去するしかありません。大家の立場からすれば、家賃を滞納されても半年立たなければ出ていけと言えないということです。

ただし家賃を滞納している借家人が失業中など、社会通念上やむを得ない理由がある場合、強制退去は認められないケースもあります。なぜならば大家の権利の濫用になるからです。

家賃延滞損害金の金利は大家次第?

大家に出ていけと言われるのもつらいですが、家賃の延滞損害金がなかなか高金利なのも苦しいところです。意外と高い家賃の延滞損害金について調べました。

大家が自由に決められる延滞損害金

家賃の延滞損害金の利率は法律によって14.6%以下と定められています。この基準さえ満たしていれば、大家が自由に決められるのです。

14.6%というのは銀行カードローンの金利とほぼ同じ水準です。14.6%に設定している大家も少なくありませんがより低金利でキャッシングして家賃を支払ってしまった方がお得ともいえます。

延滞損害金のシミュレーション

延滞損害金は次の数式で計算されます。

    延滞している家賃×延滞損害金利率×延滞日数÷365日

仮に家賃7.5万円で大家が延滞損害金利率を14.6%に設定していたとしましょう。2ヶ月滞納すれば約1,800円の延滞損害金が発生します。家賃が高いほど、延滞日数が多いほど延滞損害金も多くなるので、なるべく早く完済したいところです。

大家に聞けない家賃滞納に関する疑問

「滞納している家賃を払いたいのは山々だがお金もない」と、困っている人もいるのではないでしょうか。大家に出ていけと言われたら、もはやいろいろな質問もしにくいもの。かわりに家賃滞納に関するよくある疑問をQ&A形式でまとめました。

敷金で家賃滞納分を精算できる?

「より家賃が少ない物件に引っ越すことにして、滞納している家賃は敷金で支払いたい」と、考える人もいます。よいアイデイアのように思えますがこれはできません。なぜならば、敷金は基本的に原状回復費用だからです。

したがって敷金は部屋を明け渡す日まで返還されません。さらに、借り手が敷金を何に使うかも決めることはできないのです。原状回復が必要ないようにきれいに部屋を使っていれば大家次第では敷金で滞納している家賃の精算に応じてもらえる可能性もゼロではないので相談してみてください。

家賃にも時効がある?

じつは、家賃にも時効があり5年と定められています。しかし、大家が裁判を起こしていれば判決から10年に時効が延期されます。家賃滞納から夜逃げをしたものの結局見つかってしまう人も少なくありません。「5年逃げ切れば勝ち!」というのは甘い考えです。

家賃滞納をしたら賃貸住宅を借りられなくなる?

延滞していた家賃を全額支払い、新しい物件に引っ越そうとしてもどこも契約できないこともあります。とくに同じ不動産グループの物件は難しいでしょう。さらに保証会社を連帯保証人としている賃貸契約は信用情報に家賃滞納履歴が残るので、さらに賃貸契約のハードルは高くなります。

家賃を滞納する前に相談するのは大家だけ?

家賃はズルズルと何ヶ月も滞納するのが一番いけません。「このままでは滞納してしまう!」という時に動くのが正解です。大家はもちろんのこと、他にも相談できそうなところはいくつかあります。

大家に分割の相談をしてみよう

意外に思われるかもしれませんが、だいたいどの物件でも大家に分割払いの相談をすれば対応してもらえるものです。大家または管理会社にできるだけ早く動きかけてみましょう。

弁護士への相談が必要な時もある

分割払いでも家賃を支払えないほど経済状況が悪化しているならば、債務整理が必要かもしれません。債務整理をすれば滞納している家賃を減額または免除してもらえることもあります。まずは債務整理専門の弁護士がやっている無料相談などを利用してみましょう。

カードローン会社に問い合わせを

経済状況が悪化したのではなく、たまたま出費が多い月があって家賃の支払いが滞っているならば、カードローンを利用するのもひとつの方法です。消費者金融系カードローンならば初めての利用に限って30日間金利無料サービスも実施しています。30日家賃を滞納すれば延滞金がプラスされる一方、カードローンならば利息ゼロ!カードローン会社に問い合わせて、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

大家に出ていけと言われる前に!

最後に、今回の記事のおさらいをしましょう。

  • 家賃滞納してもすぐに大家に出ていけと言われることはない。
  • ただし、1ヶ月後に連帯保証人に連絡が行き3ヶ月後には契約の強制解除をされてしまうことも。
  • 6ヶ月後には強制退去命令を裁判所経由で出せる。法的に大家に出ていけと言われている状態で従う以外にない。
  • 家賃も延滞損害金が発生する。利息は14.6%を上限として大家が自由に決められる。
  • 家賃滞納をすると新しい物件を借りにくくなったり信用情報にキズがついたりと良いことはない。
  • 家賃滞納をするぐらいならばカードローンで借り入れをして支払ってしまうのもおすすめ。

家賃を滞納しても大家に勝手に荷物を運び出されるようなことはありません。なぜならばそれは違法行為だからです。だからといって油断して何ヶ月も放置していると、法的手段を取られて出ていかなければいけなくなってしまいます。毎月の家賃の支払いに困っているならば、より家賃が安い物件を検討してみることも時には必要です。引っ越し費用をカードローンでまかなっても、家賃の見直しをおすすめします。大家に出ていけと言われないかビクビクしている生活を根本から改めましょう!

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