多重債務は債務整理への片道切符!安易なキャッシングは危険!
複数の金融機関から借金をしている状態を「多重債務」といいます。多重債務という単語に対して悪いイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、きちんと返済できるのならば複数の金融機関から借り入れる事自体は悪いことではありません。
ただし、実際には多重債務者=複数の金融機関から借金をしている人は、1つの金融機関から借金をしている人よりも返済不能に陥りやすい傾向があることも確かです。
複数の消費者金融からの借金が危険!
例えば、1つの金融機関(A社)から借りているとします。この返済が苦しくなってきたので、そのA社に返済するために他の金融機関(B社)から借金します。A社の借金はなくなりますが、代わりにB社の借金ができてしまいます。新たな借入には金利がかかるので、合計借金額は当然増えてしまいます。このような借り換えをどんどん続けていると、次第に借金額が増えていきます。
次第に信用情報も悪化していくため、新たな借入もしづらくなり、最終的には複数社からの借り入れが残ってしまいます。多重債務はこのような借金の悪循環、すなわち自転車操業を招く恐れがあるのです。手軽なキャッシングの裏には、大きなリスクがあるのです。
多重債務者が借金地獄から抜け出す方法が債務整理です
ただ、多重債務の悪循環に陥ってしまった場合でも、それを解決する方法はあります。それが債務整理です。債務整理とは文字通り債務を整理すること、もう少し噛み砕いて言えば借金を合法的な手順によって減らしたりなくしたるする手続きのことです。
もちろん債務整理にも多少のデメリットがあるので避けられるのなら避けるに越したことはありませんが、どうあがいても返済できない場合は、無理をせずに債務整理をしてしまったほうが生活を立て直しやすくなります。
債務整理の種類!キャッシングでできた借金はどうすれば良い?
債務整理には
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
があります。いずれの手続きも、弁護士を通して行うのが基本です。自己破産は聞いたことがあるけれど、それ以外はよく知らない、という方も多いでしょう。上記の4つの債務整理の効果をわかりやすく表にまとめると、以下のようになります。
任意整理 | 特定調停 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|---|
借金の減額幅は? | 小さい | 小さい | 大きい | 非常に大きい |
自宅を残したまま債務整理できる? | できる | できる | できる | できない |
一定額以上の財産は手放す必要がある? | ない | ない | ない | ある |
手続き中は特定の職業に就けなくなる? | ならない | ならない | ならない | なる |
官報に名前が掲載される? | されない | されない | される | される |
借入先の同意は必要? | 必要 | 必要 | 状況による | 不要 |
裁判所での手続きは必要? | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
家族に内緒で手続きできる? | できる | 難しい | 難しい | 難しい |
任意整理は最も身近でデメリットが少ない債務整理方法
任意整理とは、債務者が債権者と話し合って、両者が合意した上で借金を減らす(主に将来の利息をカットする)手続きのことです。数ある債務整理の中では最もデメリットが少なく、主に少額の借金の整理に使われています。
そんな一方的に債務者に有利な話し合いに債権者が合意してくれるの?と思われたかもしれませんが、実際には合意が成立することが多いです。債権者としても、より借金の圧縮幅が大きい個人再生や自己破産をされると困るからです。
任意整理では主に将来の利息がカットされ、また毎月の支払額が少なくなることが多いです。逆に言えば、元本が減ることはあまりありません。借金を減らす効果は比較的小さいと言えるでしょう。そういった意味では、ある程度の収入があり、毎月少額ならば返済できる人向けのシステムと言えます。
メリット | デメリット |
---|---|
毎月の返済額が減る | 5年間は新たに借り入れができなくなる |
私的な手続きなので比較的簡単 | 債務の圧縮幅は小さい |
一部の債務だけを選んで整理できる | 債権者との合意が成立しないこともある |
家族に内緒で手続きしやすい |
任意整理の一番のデメリットは、債務の圧縮幅が小さいことです。債務が原則として5分の1になる個人再生や、債務が原則として0になる自己破産などと比べると、手続きの効果は非常に限定的であると言えます。借金を大幅に減らしたい方、逆に言えば借金が大幅に減らないと今後の返済が厳しいという方には、あまりおすすめできません。
また、任意整理はあくまでも私的な話し合いなので、両者が合意に至らないこともあります。より確実な合意を目指す場合は、弁護士を雇うことをおすすめいたします。
一方で、任意整理のメリットは将来の利息がカットされ、毎月の支払額が減ることです。返済能力がまったくないわけではないけれど、今のままでは支払いが苦しいという方には最適な方法であると言えます。一部の債務だけを選んで整理することも可能なので、例えば住宅ローンは残して(家を手放さずに)カードローンだけを返済することも可能です。
また、任意整理は数ある債務整理の中でも唯一裁判所を介さないものであるため、家族バレも起こりづらいです。ただ、将来的なことまで考えると、債務整理を家族に内緒で行うというのはおすすめできません。万が一将来その事がバレた場合に、家族の間で不信感が生まれることは想像に難くありません。
特定調停は任意整理に似ているが、手間がかかる
特定調停とは、簡易裁判所がその債務者と債権者の話し合いを仲裁し、返済負担の軽減などの合意が成立するように働きかける手続きのことです。債務者と債権者が話し合うという点では任意整理に似ていますが、裁判所が介入してくるという点では大きく異なっています。
特定調停では、任意整理と同様に主に利息をカットします。債権者の中には協力的でない対応をするものもいるため、時間がかかることが多いです。裁判所を通した手続きであるがゆえに手間もかかることから、最近はより簡単な任意整理に押されがちな手続きであると言えます。
メリット | デメリット |
---|---|
毎月の返済額が減る | 5年間は新たに借り入れができなくなる |
一部の債務だけを選んで整理できる | 債務の圧縮幅は小さい |
差し押さえなどが容易になること | |
調停が成立しないこともある |
特定調停の一番のデメリットは、債務の圧縮幅が小さいことです。債務が原則として5分の1になる個人再生や、債務が原則として0になる自己破産などと比べると、手続きの効果は非常に限定的であると言えます。借金を大幅に減らしたい方、逆に言えば借金が大幅に減らないと今後の返済が厳しいという方には、あまりおすすめできません。
また、特定調停が成立するとその際に調停証書という書面が作成されるのですが、この書面は債権者の調停証書を認めるものでもあります。調停証書で合意したとおりに返済ができなくなってしまった場合は、ただちに給料の差し押さえなどに至りかねない、ということです。本当に毎月の返済が可能なのかをよく検討しないまま特定調停に至ってしまうと、後で大変なことになりかねません。
一方、特定調停のメリットは将来の利息がカットされ、毎月の支払額が減ることです。返済能力がまったくないわけではないけれど、今のままでは支払いが苦しいという方には最適な方法であると言えます。一部の債務だけを選んで整理することも可能なので、例えば住宅ローンは残して(家を手放さずに)カードローンだけを返済することも可能です。
ただ、こうしたメリットは任意整理にも見られるものです。任意整理と比べて特筆すべき長所がなく、しかも何かと手間がかかる特定調停は、現代においてはあまり利用されることはありません。大手の法律事務所でも基本的には特定調停よりも任意整理を推奨していることが多いです。こういう手続きもあるんだ、ぐらいの認識にとどめておいたほうがいいかもしれません。
個人再生は裁判所を通じて債務を大幅に減額する手続き
個人再生は、債務者が裁判所に対して再生計画を提出し、その認可が下りると原則として債務が5分の1になるという手続きです。残った債務は、3年~5年掛けて支払います。任意整理や特定調停があくまでも話し合いであるのに対して、個人再生では話し合いは行われません。
債務の圧縮幅は原則として5分の1ですが、借金額によってはもっと多くなったり、少なくなったりすることもあります。具体的な金額は以下のとおりです。
借金総額 | 最低弁済額(最低限支払わなければならない金額) |
---|---|
100万円未満 | 原則として借金は全額免除 |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 借金額の5分の1 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 借金額の10分の1 |
例えば、借金額が300万円の場合最低弁済額は100万円、借金額が800万円の場合は最低弁済額は160万円となります。ただし、所有している財産の時価が最低弁済額を超えている場合は、弁済額がその金額まで増えます。例えば借金額が800万円、所有している自動車の時価が200万円の場合、弁済額は200万円となります。このように減額された金額を、3年~5年掛けて弁済していきます。
メリット | デメリット |
---|---|
借金が大幅に減額される | 5~10年間は新たに借り入れができなくなる |
住宅を残したまま手続きができる | 官報に名前が記載される |
半数以上の借入先の合意が必要 |
個人再生のデメリットは、過半数の借入先の合意が必要なことです。個人再生を行うためには、半数以上の借入先の合意が必要ということです。また、総債権額の半額以上を占める債権者の合意も必要になります。ここは少し難しいので、例を用いて解説します。
たとえば、「債権者が5社、債権総額1000万円、A社~D社が各100万円、E社が600万円のケース」というケースについて考えます。合意したのがA社、B社、E社の場合は、「過半数の借入先(2.5件以上)の合意」および「「総債権額の半額(500万円以上)を占める債権者の合意」の両方が得られているため、個人再生ができます。
一方、合意したのがA社、E社の場合は、「過半数の借入先(2.5件以上)の合意」が得られていないため、個人再生ができません。また、合意したのがA社、B社、C社、D社の場合は「総債権額の半額(500万円以上)を占める債権者の合意」が得られていないため、やはり個人再生ができません。
また、個人再生を行うと官報(国の機関誌)に名前が掲載されます。呼んでいる人は殆どいませんが、そこからバレる可能性は0ではありません。
一方、個人再生のメリットは借金の減額幅が大きいことです。利息のカットがメインの任意整理や特定調停と比べると、その差は一目瞭然です。
自己破産は裁判所を通じて債務を0にする手続き
自己破産とは、裁判所を通じてすべての債務の支払いを免除してもらうための手続きです。裁判所を通じて債務の支払いが不可能であると認められた場合、税金などを除く全ての債務の支払いが免除されます。
自己破産以外の債務整理は手続き後も借金がいくらか残るのに対して、自己破産では原則として債務が0になります。これだけ見ると最も優れた手続きのようにも見えますが、当然それに応じたデメリットもあるので注意が必要です。
メリット | デメリット |
---|---|
借金が大幅に原則として0になる | 10年間は新たに借り入れができなくなる |
ある程度の財産は残すことができる | 高額な財産は没収される |
債権者の同意がなくても実施可能 | 官報に名前が掲載される |
一部の職業に一定期間就けなくなる | |
免責不許可になることがある |
自己破産の一番のデメリットは、高額な財産を所有している場合没収されてしまう(債務者への支払いに当てられる)ことです。他の債務整理では工夫次第で自動車や住宅などを残すことも可能ですが、自己破産の場合は原則としてそれらの財産は失うと考えたほうがいいでしょう。
自己破産では、原則として時価20万円以上の財産が没収されます。例外的に、現金(預金とは別の、文字通り現実に存在する手元にあるお金)については99万円まで残せます。
なお、裁判所で自己破産が認められたあとに取得した財産(新得財産)については、金額に関係なく手放す必要はありません。たとえその時価が20万円を超えていたとしても、没収される心配はありません。
また、差し押さえ禁止財産についても没収されることはありません。差し押さえ禁止財産とは、債務者の最低限の生活を保証するために必要な財産のことです。具体的には洗濯機や電子レンジ、冷蔵庫、テレビやパソコンなどが該当します。ほとんどの家電は、自己破産しても財産が残るはずです。
また、自己破産をすると一定の期間、特定の職業につけなくなってしまいます。主な対象の職業は以下のとおりです。
- 卸売業者
- 貸金業者
- 行政書士
- 警備員
- 警備業者
- 建設業
- 質屋
- 社会保険労務士
- 税理士
- 損害保険代理店
- 宅地建物取扱業
- 中小企業診断士
- 弁護士
- 司法書士
- 弁理士
- 保佐人
- 補助人
上記のような資格を必要とする職業についている場合、自己破産手続き中はそれを使った仕事ができなくなってしまいます。ただし、資格制限は復権した場合(免責許可が降りた場合)に解除されます。
また、自己破産では免責が降りないこともあります。自己破産は裁判所に認められれば借金が0になる手続きですが、必ず裁判所に認めてもらえる保証はありません。自己破産を利用するためには「支払い不能状態」を満たしている必要がありますが、それ以外に「免責不許可事由に該当していない」、という条件も満たす必要があります。
免責不許可事由とは、自己破産が認められない条件のことです。例えば借金を作った原因が賭博や射幸行為、あるいは過剰なショッピングなどである場合は、それが免責不許可事由であると認められます。
ただし、免責不許可事由に該当する場合は必ず免責が却下されるのかというと、そうとも言えません。たとえ免責不許可事由に該当していたとしても、裁判官の裁量で免責が下りることがあるからです。これを裁量免責といいます。裁判官は手続きの中で債務者の態度を観察し、再起が可能かを図っています。手続きに誠実に望むことが、裁量免責を受けるコツです。
一方、自己破産のメリットは、言うまでもなく借金が0になることです。任意整理、特定調停、個人再生はあくまでも借金を減らすための手続きであるのに対して、自己破産は正真正銘借金を0にする行為です。借金が0になる唯一の手続きであり、これだけでも自己破産には大きな意義があると言えます。
また、前述の通り、自己破産をしても一定以下の金額の財産や新得財産、差し押さえ禁止財産などは手元に残すことが可能です。自己破産をすると何もかも失う、というイメージをお持ちの方は少なくないかと思いますが、実際にはほとんど何も失わないケースのほうが多いです。家が賃貸で自動車も持っていない、という場合は、まず何も失わないでしょう。
4つの債務整理の中から自分にあったものを選ぶ方法を徹底解説!
ここまで4つの債務整理の内容やデメリット・メリットについて解説してきましたが、4つも手続きがあるとどれを選べばいいのかわからない、という方も少なくないでしょう。というわけで、ここではどの債務整理を選べばいいのかを具体的に解説していきたいと思います。
特定調停は選ばない
まず、4つの債務整理の中でも特定調停は特に選ぶ必要がありません。理由は簡単で、内容がほぼ任意整理の劣化版だからです。特定調停が向いている人は任意整理のほうがより向いているというケースが大半です。
収入がない場合は自己破産一択
任意整理及び個人再生は、借金を整理したあとも返済が続くシステムになっています。したがって、収入がない人は選べません。収入がないという場合は、借金の額に関わらず自己破産一択となります。返済能力が乏しい場合は、唯一借金が0になる自己破産を選ぶといいでしょう。自己破産は色々と心配……という方も多いかと思いますが、先程も解説しましたとおり、自己破産でもある程度の財産は残せるので過剰に心配する必要はありません。
借金が多すぎる場合も自己破産一択
任意整理は主に将来発生する利息をカットする手続きですので、多額の借金の整理には向きません。また、個人再生は原則として借金を5分の1にする手続きですが、上限額が5000万円以下でないと行うことができません。借金の金額が5000万円を超えているという場合は、必然的に自己破産一択となります。
借金額は多いが自宅の処分を避けたいという場合は個人再生がおすすめ
借金額がある程度多く、それでも自宅の処分を避けたいという場合は、個人再生がおすすめです。個人再生には「個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特別なルールがあります。これは住宅ローン等に整理せず従来どおり(又はリスケジュールして)弁済を継続することによって,自宅・マイホームを処分されないようにしつつ,住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって整理できる制度です。
住宅ローンも借金の1つですから、債務整理によって整理することが可能です。ただし、住宅ローンを組む際には不動産に抵当権を設定するのが通常です。抵当権が設定されていると、住宅ローンが払えなくなった場合に住宅ローンの債権者はその不動産を処分して、その代金を優先的に得る権利を持ちます。つまり、住宅ローン返済中の住宅があり、なおかつそれを整理すると、不動産が住宅ローン会社に処分されてしまうということです。
しかし、住宅ローン特則を使えば、住宅ローンの支払は残したまま、他の借金だけを整理することも可能です。もちろん、住宅ローンの返済は続きますが、ある程度の資力があるという場合は住宅ローン特則を選ぶといいでしょう。
債務の金額が少なく、安定した収入もある場合は任意整理
債務の金額が少なく(概ね200万円程度)、なおかつある程度安定した収入がある場合は、任意整理を選ぶといいでしょう。任意整理は借金の減額幅は少ないですが、それに付帯するデメリットも少ないため、借金の総額が少ない人にとっては最もメリットが大きいと言えます。
また、任意整理の場合は個人再生や自己破産と違って官報に掲載されることもありません。官報を呼んでいる人などほとんどいませんが、自治体の職員や金融機関の社員などは読むこともあります。こうした職業についている人が知り合いにいるという場合は、債務整理がバレるのを避けるためにも、任意整理を選んだほうがいいかもしれません。
そもそも債務整理に陥らないためにはどうすればいい?安易なキャッシングの利用は厳禁!
ここまで世の中に存在する様々な債務整理の方法や具体的な選び方を色々と解説してきましたが、それよりもそもそも債務整理に陥らないためにはどうすればいいのかを知りたいという方も多いかと思います。ここではズバリ、債務整理に陥らないための方法を解説いたします。
多重債務を避ける
債務整理を避ける上で最も大切なのが、多重債務を避けることです。多重債務者が必ず債務整理に行き着くわけではありませんが、1社から借り入れていない人と比べて債務整理に陥りやすい面があるのは確かです。借金をする場合、必ず借入先は1社に留めるようにしましょう。もし1社では足りないと感じるならば、その時点で借り過ぎな可能性大です。収入にあった生活を送るように心がけましょう。
なお、現時点ですでに多重債務に陥っているという場合は、借入先を減らすために繰り上げ返済を行うといいでしょう。繰り上げ返済とは、本来の約定日の返済とは別に、日程を繰り上げて行う返済のことです。繰り上げ返済は将来の利息を減らすことにも繋がりますので、どんどんやっていきましょう。
収入と借入金額のバランスに気をつける
具体的にいくら以上借りると危険……といった目安は残念ながらありません。借入額が同じであっても、年収が違えば負担感も当然異なるからです。年収1000万円の人にとって借入額50万円は大した負担ではありませんが、年収が300万円の人にとってはかなりの負担です。
大切なのは年収と借入額のバランスを取ることです。消費者金融は現在総量規制によって年収の3分の1以上の融資を行わないようになっていますが、銀行は総量規制の対象外であるためより多くの金額を融資する可能性があります。貸してくれるからと言って深く考えずに借りてしまうと、後で返済に苦しむ可能性が高いです。銀行から借りる場合であっても、年収の3分の1以上は借りないことをおすすめします。
絶対に闇金では借りない
返済がどれだけ苦しくなったとしても、闇金で借りてはいけません。一時しのぎにはなるかもしれませんが、後で必ずその何倍もの負担をさせられることになります。闇金の中には通常の消費者金融を装っているところも少なくないため、特に注意が必要です。借り入れは極力銀行もしくは大手の消費者金融から行いましょう。どうしても中小の消費者金融から借りたいという場合は、日本貸金業界の闇金検索機能を使いましょう。
債務整理キャッシングまとめ
- 債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」がある
- 債務額が少ない場合は任意整理、多い場合は個人再生や自己破産が基本
- 自己破産は唯一借金が0になる手続きだが、デメリットも多い点は要注意
- 債務整理に陥らないためにも、借りすぎには気をつける
債務整理は借金を合法的に減らしたりなくしたりできる便利な制度です。返済で苦しんでいる場合は、是非利用を検討してみて下さい。